体系 |
国際私法 |
用語 |
法例 |
意味 |
法例とは、法規の適用関係を定める諸規定を掲げる法律でありましたが、平成18年に新法(適用通則法)に代わりました。
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内容 |
@法例の意義
(a)法例は、我が国の国際私法の中核をなす規定でした。
(b)例えば次のような規定が置かれていました。
・7条(1)法律行為の成立及び効力については当事者の意思に従いその何れの国の法律によるべきかを定む。(2)当事者の意思が分明ならざるときは行為地法による。
・10条(1)動産及び不動産に関する物権その他の登記すべき権利はその目的物の所在地法による。(2)前項に掲げたる権利の得喪はその原因たる事実の完成したる当時における目的物の所在地法による。
(c)法例は明治31年に制定された古い法例であり、一部の条文の解釈を巡って対立があったため、新たに関して適用通則法が制定されました。
→適用通則法とは
A法例の内容
特許法に法例が関係した判例として次のものがあります。
(a)平成15年(ワ)第23981号(キヤノン職務発明事件・第一審)
職務発明を外国へ特許出願する場合の特許を受ける権利の譲渡の対価の問題に関して準拠法が問題になった事例です。
→法例のケーススタディ1
(b)平成16年(受)第781号(日立製作所職務発明事件)
“外国の特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題の準拠法は、法例7条1項の規定により第一次的には当事者の意思に従って定められる。”
これは、従業者がした発明について会社(雇用者)が特許を受ける権利を譲り受けて特許出願をし、さらにアメリカ合衆国,カナダ,イギリス,フランス、オランダ、及びドイツについてそれぞれ特許出願をした事例において、従業者が旧特許法(平成16年改正前)第35条第2項の相当の対価の支払いを求めた事案です。
→法例のケーススタディ2
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留意点 |
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