体系 |
権利内容 |
用語 |
通常実施権の対抗力 |
意味 |
通常実施権の対抗力に関しては、通常実施権が、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有することが規定されています(特許法第99条)。
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内容 |
通常実施権は、債権的な権利と考えられており、従って本来は原則的に第三者には対抗できないと考えられます。しかしながら、それでは通常実施権者の立場があまりに不安定であり、発明の実施の事業が継続できなくなると、産業の発達を妨げることになります。そこで特許権等の転得者に対する通常実施権の対抗力を認めました。
こうした通常実施権の性質を、通常実施権の当然対抗ということがありませす(→通常実施権の当然対抗とは)。
Aなお、平成23年の改正前は、通常実施権の登録をした場合に限って、対抗力を取得すると定められていました。しかしながら、通常実施権の登録が手間とコスト面等の理由により実務上困難となっていることに鑑み、上記改正により、登録なしに通常実施権を対抗できることにしました。
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留意点 |
上記Aに関して、特許権を譲り受けようとする人は、特許権者に対して通常実施権を許諾したか否かを確認する必要があります。
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