体系 |
権利内容 |
用語 |
共同発明に起因する共有 |
意味 |
特許権の共有の態様として、共同発明に起因する共有と、持分譲渡に起因する共有とがあります。
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内容 |
@共同発明に起因する共有の意義
(a)一つの発明を複数人が共同でしたときには特許を受ける権利も共有となり、共有者全員で特許出願をしなければなりません。
(b)その特許出願に特許が付与されると、共同発明者全員で特許権を共有することになります。特許権の共有は共有者間の信頼関係の上に成り立つものと考えられ、その信用を損なわないように留意することが特許出願の際に重要です。
(c)その際に、後日上記の信頼関係を損なわないように留意する必要があります。
A共同発明に起因する共有の内容
(a)真の発明者全員を特許出願の願書に記載しなければなりません。しかし単なる発明の協力者は共同発明者にはなりません。
例えば単に開発者の指示に従って実験に従事する者は、発明者ではありません。
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留意点 |
共有者全員の意向を特許出願の明細書等に反映させる必要があります。
例えば他人の無効審判の請求に対抗して、共有者甲はA+B→A+B+Cと特許請求の範囲・明細書の訂正をしたいと考えたが、共有者乙がそれでは自分が実施している態様(A+B+D)が権利範囲から外れてしまうので反対であるという場合、意思統一ができないことが考えられます。特許出願の際に、A+Bの請求項と別にA+B+Dの請求項を立てておけば、が考えられます。特許出願の際に、A+Bの他にYの実施態様に対応したA+B+Dを設けておけば、明細書等の訂正による対応が可能です。
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