体系 |
審判など |
用語 |
明細書等の訂正の客体的要件 |
意味 |
訂正審判又は特許無効審判の審理中の明細書・特許請求の範囲・図面(「明細書等」という)の訂正は、最後の拒絶理由通知前の特許出願の明細書等の補正に比べて厳しい客体的要件を備えることが要求されます。
|
内容 |
@特許権設定後の明細書等は独占排他権の範囲を定める役割を有しますので、内容を妄りに変更すべきではありません。そこで特許無効審判の防御手段という役割を考慮して、厳格な客体的要件を満たすときに明細書等の訂正を認めました。
A訂正の対象は、訂正直前の明細書等であり、特許出願の当初に記載され、その後に削除した事項を復活させることはできません。
B訂正の目的は、特許請求の範囲の減縮、誤記・誤訳の訂正、不明瞭な釈明、請求項を引用形式から独立形式へ変更することに限られます。
C明細書等の訂正は、特許請求の範囲の実質上の拡張又は特許請求の範囲の実質上の変更でないことを要します。そうしないと訂正前に合法だった行為が違法となり、不合理だからです。
D特許請求の範囲の減縮又は誤記・誤訳を目的とする訂正は、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものでなければなりません。特許出願の際に特許を受けることができなければ、特許無効審判に対する防御手段として機能しないからです。
「独立して」という文言は、現在の請求項の性質(独立性)から考えて当然のことなのですが、過去の特許出願の請求の範囲の記載要件との関係で記載されています。
→必須要件項とは
|
留意点 |
特許庁は明細書の訂正の一部容認・一部棄却をできないものと解されます(昭53(行ツ)28号)。
|