内容 |
①国際特許分類は、言語によらずに全ての技術を分類するため、どこの国の特許出願にも共通して適用されるという利点があります。その反面、特許出願は、どうしてもその国で盛んな産業の分野で行われるため、世界共通で定められた国際特許分類をそのまま用いると、分類表の一つの項目に多数の特許出願が集中し、新規性・進歩性等の審査においてサーチの負担が増大することになります。そこで第7版までの国際特許分類までは、三ケタの数字で表される展開記号を付加して使用していました。
②なお、展開記号とともに一桁のアルファベットで表される分冊識別記号も併せて用いられることがあります。
(例) A63F7/02,302@A
③上述の例では“302”が展開記号であり、“,”を用いて国際特許分類の完全記号と区別されます。また“A”が分冊識別番号であり、“@”で区別されます。
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