内容 |
①特許出願の実体的要件として進歩性がありますが、進歩性審査基準によれば“特許出願に係る発明と関連する技術分野の技術を主引例に適用することを試みることは当業者の通常の創作能力の発揮である”とされています。関連する技術分野では発明の用途や構成要素に共通性があることが多いのです。故に特許出願前の特許審査でも当該特許出願に係る発明を中心とする技術分野を調べることが効率的です。上記階層はこうした要請に応えるものです。
②国際特許分類は、全ての技術を8つのセクションA~Hに分けています。セクションの下に、クラス、サブクラス、グループ、サブグループという階層があります。
③5階層で分類ができない場合には、サブグループにドット(・、‥、…)を付与して更に細分化しています。
A47D7/01・⊃A47D7/02‥⊃A47D7/03
④階層の付与の仕方は、国際特許分類の或る項目の一部に特許出願が集中すると、その一部を下位の項目として元の項目の下に付ける、一部以外の部分は元の項目に残すというものです。この方式は国際特許分類の他に展開記号にも共通しますが、分冊識別記号は違います。元の項目に残る範囲のみを検索するときは記号“$”を付与します。
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