パテントに関する専門用語
  

 No: 163    
体系 権利内容
用語

特許権の移転請求権

意味  特許権の移転請求権とは、下記の(イ)又は(ロ)に該当する場合に、特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者が、特許権者に対して、特許権の移転を請求できるという権利です(特許法第74条)。

(イ)特許法第38条(特許を受ける権利が共有に係るときには、各共有者は、他の共有者と共同でなければ特許出願をすることができない)に違反した特許出願について特許権が付与された場合

(ロ)特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対して特許が付与された場合

内容 ①特許権移転請求権の意義

(a)特許権移転請求権は、平成23年の改正により導入された権利であり、共同出願要件違反者、或いは特許を受ける権利を有しないのに特許出願をした者(冒認者)に対して行使できます。

(b)従来は、こうした場合に、共同出願違反行為や冒認行為によって利益を害された発明者が特許権を享受することはできませんでした。

(c)発明は無体財産権であり、その経済的な評価は難しいため、通常の不法行為に対する救済では、真の発明者の救済とはならない可能性があります。

 そこで本権利が採用されました。

②特許権移転請求権の内容

(a)前記請求に基づく特許権の移転登録があったときは、特許権は初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなされます(特許法第74条第1項)。

 初めから、“登録を受けた者”(特許を受ける権利を有する者)が特許出願をし、特許を取得すべきだったからです。

(b)補償金請求権(特許出願の出願公開が行われた後特許権の設定登録前に請求項に係る発明を実施し、所定の警告を受けても実施を継続する者に対して、特許出願人が補償金を請求できる権利)に関しても同様です。

留意点  特許権移転請求権の導入とともに、特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対して特許が付与されたことが無効理由となりました(特許権移転請求に基づく移転の登録が行われた場合を除く)。

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 



営業時間:平日9:00~17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.