体系 |
特許出願の種類 |
用語 |
実用新案登録に基づく特許出願ができる範囲 |
意味 |
実用新案登録に基づく特許出願ができる範囲は、特許出願の遡及効を認めることに支障を生じない範囲に限られます。
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内容 |
@特許法や実用新案法は、同一の発明や考案について複数の出願が競合したときに最先の出願人に権利を与える先願主義を採用します。特許出願人等にとって出願日が何時になるのかは非常に重要であり、出願日の遡及効を認めるのは例外的なことです。
A遡及効は、出願日が遡及する特許出願や実用新案登録出願の範囲が原出願の権利内容が決まる節目の時点(出願時や設定登録時)での開示内容の範囲にあるときに限って認められます。例えば補正の場合には原出願の出願時を超えてはならない、分割出願の場合には、特許査定前にする分割出願は、出願時の開示範囲を超えてはならず、また特許査定後にする分割出願は特許査定時の出願内容を超えてはなりません。
B実用新案登録に基づく特許出願は、実用新案設定登録後の手続であるので、上記節目として設定登録時が基準となり内容(明細書・特許請求の範囲・図面)が実用新案登録に係る権利書類(明細書・実用新案登録請求の範囲・図面)の範囲にあることが条件になります。
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留意点 |
Cに関して、特許出願の内容が実用新案登録出願の開示内容を超えるときには、実用新案登録出願に新規事項が追加されたことになり、実用新案登録に無効理由があります。実用新案登録が無効となれば、実用新案登録に基づく特許出願は遡及効を喪失します。
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