体系 |
権利内容 |
用語 |
インカメラ手続とは(特許法第105条第2項) |
意味 |
特許法におけるインカメラ手続とは、裁判所が、侵害行為による損害額を計算するために必要な書類の提出を拒む理由が正当であるか否かを判断するために、その書類の所持者に当該書類を提示させることをいいます。
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内容 |
①侵害訴訟における書類の提出の規定に基づいて裁判所が損害額の計算を求めるための書類の提出を求められても、書類の提出者は正当な理由があれば提出を拒むことができます。しかし正当な理由か否かを確認しないと上記規定が有名無実化してしまうために上述のインカメラ手続が採用されています。
②インカメラとは、米国の裁判制度において非公開を意味し、米国では裁判官が法廷ではなく裁判官室で審理することをインカメラ審理などといいます。カメラとは裁判室のことです。
③正当な理由とは、例えば営業秘密を保護するためという理由です。
④インカメラ手続では、何人も提示された書類の開示を求めることができません。
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留意点 |
インカメラ手続は民事訴訟法にもありますが、特許法のそれにおいては、④に関連する特則があります。すなわち、裁判所は、書類の提出者が主張した理由が正当であるか否かに関して、その裁量により、当該書類を当事者に示して意見を求めることができるのです。その適用に関しては、秘密保持命令と併用することが想定されます。
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