体系 |
権利内容 |
用語 |
損害計算のための鑑定とは(特許法第105条の2) |
意味 |
特許権又は専用実施権の侵害(「特許侵害」という)に係る訴訟では、損害計算のための鑑定をすることができます。その際に鑑定を円滑に行うための特則が設けられています。
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内容 |
①特許侵害に係る訴訟において、当事者の申立により、裁判所が当該侵害の行為による損害額の計算をするために必要な事項について鑑定を命じたときには、当事者は、鑑定人に対して、当該鑑定をするために必要な事項について説明をしなければならないと定められています(特許法第105条の2)。
②侵害品の販売数量など、損害額の推定に必要な事項は、侵害者が所持する証拠によらなければ把握することができないため、当事者の申立により、裁判所が損害の計算に必要な書類を他の当事者に命ずることができる旨が定められています(特許法第105条)。
③損害額計算のために提出される書類は一般に膨大であり、かつその書類が略記号を含んでいることも多いからです。
⑤本規定は、補償金請求権(出願公開後特許権設定前の特許出願に係る発明の実施に対して補償金を請求できる権利)に援用されます。補償金請求権は、損害額そのものではなりませんが、特許出願に係る発明の実施による売上の○%という形で定められることが多く、損害額のための鑑定のための手続が有用だからです。
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留意点 |
通常の鑑定と同様に、当事者の申立を採用して鑑定を命ずるかどうかは裁判所の心証によります。
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