体系 |
権利内容 |
用語 |
相当な損害額の認定とは(特許法第105条の3) |
意味 |
特許侵害訴訟において損害の発生が認められる場合に損害額を立証するために必要な事実の立証が極めて困難であるとき、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定できます。
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内容 |
①民事訴訟法第248条は、損害が生じた場合に「損害の性質上その額を立証することが極めて困難」なときには相当な損害額を認定できると定めています。しかしこの規定は一定の仮説に基づいて算定する場合(死亡乳幼児が将来得た筈の利益等)に適用されることが多く、特許侵害には適用しにくいため、本条が設けられました。
②本条は例えば次の場合に適用されます。
A.侵害額があったために製品の値下を余儀なくされた場合
B.製品への特許発明の寄与度の算定が困難な場合
C.一部の地域おける侵害品の販売数量は立証できたが他の地域の販売数量を立証するのには法外な費用がかかる場合。
⑥本規定は、補償金請求権(出願公開後特許権設定前の特許出願に係る発明の実施に対して補償金を請求できる権利)に援用されません。特許出願に係る発明の実施による売上の○%という形で定めることが多く、本条を適用する実益がないからです。
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留意点 |
損害額の推定の規定(特許法第102条)と本条との関係は択一的なものではなく、第102条に基づき損害額を算定する場合でも、販売数量等の間接事実の立証の立証が困難である場合には、本条を適用して証明度を軽減することができます。
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