体系 |
権利内容 |
用語 |
不正競争法第2条第6項の営業秘密 |
意味 |
不正競争法第2条第6項の営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないものをいいます。
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内容 |
@例えば市場に流通する製品の内部構造などは、一般にライバル会社により分解(リバースエンジニアリング)され、秘密にする意味はないので、特許出願をして独占権を確保することを検討すべきですが、工場などで実施する生産方法などはノウハウとして保持したい場合があります。不正競争防止法では、営業秘密の不正利用行為を規制しています。
A営業秘密の第1の条件は、秘密管理性です。管理していない情報は、自由に流通する性質を有し、他の情報と入り混じって出所源も不明となることも少なくありません。そうした情報は法的保護に値しないからです。
B営業秘密の第2の条件は、非公開性です。営業秘密に接した社員が退職して、外部に営業秘密が漏れないように対策を打つことが推奨されます。
C営業秘密の第3の条件は、有用性です。もっとも有用性は厳密に解釈すべきではないと考えられます。営業秘密というものは、特許出願の対象となる技術情報のみではく、顧客情報などもあるのであり、価値の序列をつけがたいからです。
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留意点 |
Aに関して、情報は結果として秘密であったというだけでなく、秘密情報として「管理」されていなければなりません。例えば秘密書類に「社外秘」と記載して取り扱う社員に注意を喚起しているという如くです。
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