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@ライセンス契約における条項の意義
(a)特許出願或いは特許権の権利対象に対するライセンス契約は、知財の分野において重要であり、ライセンサーとライセンシーとの利害が対立するため、双方の立場から様々な問題点を生じます。
(b)ライセンシー及びライセンサーのそれぞれの立場から、その立場で有利に立つためにどういう条項が必要であるかを考えることが必要です。
Aライセンス契約書の条項の具体例
(a)ライセンサーの義務に関する条項
(イ)特許権の維持義務に関する条項
“ライセンサーは、ライセンシーの承諾がない限り、許諾対象権利を放棄したり、取り下げることをしてはならない。”旨の条項です。“許諾対象権利”とは、特許権の他、仮専用実施権・仮通常実施権の場合はに、特許出願を含みます。
(ロ)第三者の侵害排除義務
“ライセンサーは、第三者による本件特許の侵害行為を発見したときには、その排除のために最善の義務を払う”旨の条項です。
(ハ)最恵待遇条項
“ライセンサー甲が本件特許に対してライセンシー乙以外の第三者に対して実施許諾を締結した場合、本契約の△△の条件については、それよりも第三者との契約の対応する条件が有利であるときには、本契約の条件はそれと同内容に変更する。”旨の条項です。
(b)ライセンシーの義務
(イ)不争条項
“ライセンシーは、、本件特許の有効性に関して直接または間接を問わず争わない”旨の条項です。
(ロ)訂正審判又は訂正請求の承認に関する条項
ライセンサーは、ライセンシーが訂正審判の請求又は訂正請求をする場合には、これを承諾する書面を提出する旨の条項です。第三者からの無効審判の請求に対してライセンシーの承諾がないために訂正の請求ができないという状況を避けるためです。
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