パテントに関する専門用語
  

 No:  1140   

政令(特許法の)/特許出願/特許権の存続期間

 
体系 民法
用語

政令とは(特許法の)

意味  政令とは、内閣が制定する命令を言います。


内容 ①政令の意義

(a)政令には、憲法・法律の規定を実施するためのものと、法律の委任に基づいて制定されるものとがあります。

 立法府が法律の内容をこと細かく全て定めるのは困難であるため、行政権を担当する合議機関である内閣にその一部を委任するのです。

(b)さらに法律の一部又は政令の一部を省令に委任する場合もあります。
省令とは(特許法の)

①政令の内容

 特許法の政令は次の内容を定めています。

(a)特許法第8条の“政令で定める場合”

 在外者が特許管理人によらずに自ら手続(特許出願その他特許に関する手続)をすることができる場合であり、

・特許管理人を有する在外者が日本国内に滞在している場合

・在外者が特許出願(分割出願・変更出願などを除く)、その他経済産業省令で定める手続を自ら行う場合などが該当します。
省令とは(特許法)

・在外者が4年次以降の各年分の特許超を納付する場合

 が規定されています。

(b)特許法第67条第2項の政令で定める処分(延長登録の理由となる処分)

(c)特許法第67条の2第3項で定める処分(延長登録の出願の期間)

(d)審査官・審判官・審判書記官の資格

(e)特許法第85条第1項の政令で定める審議会 

(f)特許法第109条等の政令で定める条件(減免猶予の条件)


留意点

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