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@省令の意義
(a)省令には、憲法・法律の規定を実施するためのものと、法律の委任に基づいて制定されるものとがあります。
(b)特許法は、精緻に物事を規定しようとする傾向から、条文が複雑化することが多く、しかも国内事情や条約の改正に伴って常に変化していくために、立法者としては法律の内容を法律に委任することに意味があります。
(c)その反面、特許出願等の実務者にとっては条文の文言が変わっていないのに、実質的なルールが変化してしまうため、ルール改正のニュースに関して常に注意しておく必要があります。
A省令の内容
(a)例えば特許出願の出願書類である要約書に関して、特許法第17条の3には、次のように規定されています。
「特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、原書に添付した要約書について補正をすることができる。」
(b)そして同条を受けて経済産業省令11条の2の2には“経済産業省令に定める期間”を次のように規定されています。
・原則…特許出願の日から1年4月
・例外1…「特許出願の日」→「特許法第41条第1項(国内優先権)、同法第43条第1項(パリ条約優先権)、同法第43条の2第1項(パリ条約優先権)又は同法第43条の3(パリ条約の例による優先権)の優先権の主張を伴う特許出願にあっては優先権主張の基礎とした出願の日のうち最先のものの日(優先日)」と置き換える。
・例外2…「1年4月」→特許出願(外国語特許出願を除く。)の願書に添付した要約書を補正する場合にあっては、出願公開の請求があつた後の期間を除く。
・例外3…「1年4月」→国内書面提出期間内に特許出願人から出願審査の請求
のあつた同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願であって国際公開がされているものの願書に添付された要約書を補正する場合にあっては出願審査の請求があつた後の期間を除く。
(c)省令と同様の概念として施行規則があります。 →施行規則とは(特許法)
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