内容 |
@施行規則の意義
(a)例えば特許法第36条第1項には、特許出願に関して、次のように規定していますが、これだけでは特許出願の実務を的確に運用することはできません。
「特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。一
特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所」
特許出願は要式行為ですから、どういう様式の書面で特許出願の意思を表示するのか細かいルールを定める必要があります。 →要式行為とは
(b)あるいは特許法第4項のように、法律の中身の一部を予め省令に丸投げしてしまう場合もあります。
「前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。一
経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。(後略)」
これは、特許出願の実施可能要件がどのようにあるべきかは非常に専門的であり、立法機関の構成員がその内容を細かく議論することは無理があるため、或いは世界情勢に応じて迅速に改正していく必要があるため、省庁に委任することが妥当と考えられるのです。
(c)こうした省令は、通常は、特許法の□条、商標法の△条のようにバラバラに出されるのではなく、特許法を施行するためのルール(特許法施行規則)という形で出されるのが通常です。
A施行規則の内容
(a)前述の特許法第36条第4項第1号に関して、「経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と定められています。
これにより、特許出願人は、必要により発明の目的や発明の作用・効果などを書くことを検討するべきです。
(b)特許法は実体法と手続法とからなると解釈することができます。手続法の注釈が施行規則であるとすれば、実体法(進歩性・進歩性など)は審査基準であると言えます。
→審査基準とは(特許法の)
|