体系 |
権利内容 |
用語 |
隠れた瑕疵 |
意味 |
隠れた瑕疵とは、いわゆる瑕疵担保責任の要件であって、買主が取引上において一般的に要求される程度の通常の注意を払っても知りえない瑕疵を指します。
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内容 |
@隠れた瑕疵の意義
(a)民法570条によれば、売買等の有償契約において、その目的である物自体に隠れた瑕疵がある場合には、その瑕疵があることを知らなかった買主に対して売主は損害賠償義務を負い、売買の目的を達成することができないときには契約の解除を請求されるという責任(瑕疵担保責任)を負います。
(b)“隠れた瑕疵”があると主張するためには、買主が善意・無過失であることが必要です。
A隠れた瑕疵の内容
(a)特許発明又は特許出願中の発明のライセンス契約における“隠れた瑕疵”の典型例として、発明が実施不可能である、或いは所要の目的をできる程度に発明の効果を奏することができない場合があります。
特許出願中の発明に関して締結された発明に関して、契約の目的を達成しえない程度の隠れた瑕疵があると認定し、契約の無効を認めた事例があります。
→隠れた瑕疵のケーススタディ(ゴム発泡体事件)
(b)“隠れた瑕疵”として問題になるのは、特許出願中に事後的に新規性や進歩性を否定する先行技術が発見される場合です。新規性や進歩性の欠如は当然ながら一見して判るのでものではないからです。しかしながら、特許性の調査に完全を期すことは困難であるため、新規性や進歩性の欠如に関する瑕疵担保責任に対しては免責条項を設けることがよくあります。
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