体系 |
民法 |
用語 |
種類債権 |
意味 |
種類債権とは、一定の種類に属する物の一定量の給付を目的とする債権です。
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内容 |
@種類債権の意義
(a)種類債権は、物としての個性を持たず、債権の目的物を種類と数量のみを指定できる物(種類物)の給付を目的とする債権です(→種類物とは)。
(b)このように債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならないとされています(民法第401条第1項)。
(c)この前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とするとされています(同条第2項)。
(d)種類債権の一種として、制限種類債権があります。 →制限種類債権とは
A種類債権の内容
(a)例えばプログラムのアイディアを物の発明として特許出願し、そのプログラムを収めたCDを一定数譲渡し、或いは貸渡すときという契約を結ぶときには、種類債権となります。
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留意点 |
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