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@制限種類債権の意義
(a)種類債権とは、例えば米10俵という如きものです。
しかしながら、土の状態の良い特定の土地で採れた米10俵、或いは、米作りの名人と呼ばれた特定の生産者が作った米10俵という場合には、制限種類債権となります。
(b)制限種類債権では、その制限内のものが履行不能となれば、例えば前述の米作りの名人が廃業してしまい、同じ物が入手不能となれば、履行不能となります。
A制限種類債権の内容
(a)知財の分野では、例えば発明品(既に特許出願され、特許権が設定登録されたもの)の特別代理店契約において、
・原告が、事前に表示された性能を満たす製品が提供されなかったので、債務不履行(債務不能又は債務停滞)であると主張し、
・被告が不特定物の販売委託を目的とする契約において社会通念上、不能は観念できないと反論した 事例があります。
これに対して、裁判所は当該製品は被告の製造する装置(被告が特許をとったと主張するもの)であるから、いわゆる制限種類債権に相当するものであり、被告の主張は採用できないと判断しました。
→制限種類債権のケーススタディ
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