体系 |
民法 |
用語 |
契約の解釈 |
意味 |
契約の解釈とは、当事者がいかなる合意をしたかを確定することを言います。
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内容 |
@契約の解釈の意義
(a)契約の内容をあれこれ解釈する必要のない契約書を作成することが理想でありますが、実際には何を対象として契約したのか、どういう取り決めをしたのかが曖昧である場合があり、また本来必要な条項(トラブルに陥った時にどう解決するのかなど)がある場合もあります。
(b)契約は、意思の表示(例えば契約書が提示されること)及び意思表示の合致(例えば当事者が契約書に署名捺印すること)により成立します。
その意思表示の内容が一義的に明らかでない場合、その意思表示を客観的な事実から合理的に確定させること(合理的意思解釈)をすることが重要です。
(c)また法令中に任意規定があれば、これにより、契約条項を補充して解釈します。
A契約は、意思の表示と契約の解釈の内容
(a)例えば特許ライセンス契約において、「第三者よりライセンシーに対して特許製品についての侵害行為の通告があったときにはライセンサーが責任を以ってその排除を行う」旨の条項を定めていたときには、ライセンサーの責任及び費用負担において、侵害の真偽を調査し、侵害・非侵害のいずれであっても、ライセンシーが実施できるようにすべき義務を負うと解釈して事例があります。
→ライセンス製品が他人の特許権を侵害する場合のケーススタディ
(b)また特許出願中の発明についてライセンス契約が締結された場合であって、「ライセンサーは特許を得るべく努力する、特許出願の取り下げはしない。」旨を定めていた場合には、特許出願人は所定期間内に出願審査を行うことにより、当該特許出願が取下げ擬制されることを回避する義務を負うと判示された例があります。
→特許出願手続の遂行義務のケーススタディ
(c)契約書に規定されている条項であっても、強行規定に反しているなどの事情があるときには、その定めが無効となる場合があります。 →契約書のオーバーライドとは
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留意点 |
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