体系 |
民法 |
用語 |
後発的不能 |
意味 |
後発的不能とは、債権の成立後にその履行が不能となることをいいます。
|
内容 |
@後発的不能の意義
(a)後発的不能は、原始的不能に対する語です。
→原始的不能とは
(b)後発的不能が債務者の責に帰するべき場合には、債務不履行の問題となります。
A後発的不能の内容
(a)例えば特許権を譲渡する債務を負うにも関わらず、特許料の不納により、特許権を消滅させ、特許料の追納期間も経過したために、履行不能(後発的不能)となった事例があります。
これと同様に、例えば特許出願人が他人に対して特許を受ける権利を譲渡する債務を負うにも関わらず、所定の期間内に出願審査請求をしなかったために、特許出願が取下げ擬制されたときには、履行不能(後発的不能)となります。
(b)例えば甲会社の従業員である乙がした発明に関して、甲が特許出願を行うとともに、当該出願に対して付与された特許権を丙に譲渡するとともに、当該発明を製品化する業務を丙が甲に委託する契約が締結されたものの、量産予定時期を過ぎても製品化の目処が立たず、製品化に至る前に乙が甲会社を退職した事例において、実質的な履行不能になったと判断した事例があります。
|
留意点 |
現在民法の改正作業が進められており、この記事の掲載後に原始的不能と後発的不能との区別がなくなる可能性があります。実際の法律解釈に際してはその時点での法律を参酌して下さい。
|