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@非侵害保証条項の意義
(a)特許ライセンスでは、しばしばライセンスの対象である特許発明を実施することが第三者の知的財産権を侵害しないことを保証した条項(非侵害保証条項)が置かれます。
こうした条項が何故必要なのかと疑問に思われる方もいるかも知れません。国家が特許出願人に特許を付与した以上、その発明に実施をすることは合法ではないのか、と。
特許法や実用新案法の分野では、ダブルパテント排除の原則が適用されるために、同一の発明に関して異なる特許出願人に特許が付与されることはありません(特許法第39条、実用新案法第7条)。
しかしながら、例えば他人の特許品である部品を取り込んで新たな発明品が成立するという如く、他人の特許発明を利用して特許発明(利用発明)が成立することがあります。
→利用発明とは
また特許出願と意匠登録出願との間では先願主義が適用されないため、特許権が先願に係る他人の意匠権と抵触することがあります。
(b)こうした場合に、ライセンス対象である特許発明を実施することで権利侵害となるとライセンシーにとって厳しい状況に追い込まれますので、これを回避するために非侵害保証条項を定めているのです。
A非侵害保証条項の内容
(a)非侵害保証条項は、第三者の知的財産権を侵害しないことを保証するものですが、その“知的財産権”に関して解釈の幅を狭めるために、“特許権、実用指南権、意匠権…”のように知的財産権の内容を具体的にあげることもできます。
(b)ライセンサーが本条項の保証を与えるに際しては、特許調査など第三者の知的財産権の調査をする必要があります。
(c)しかしながら、ライセンス対象を実施することが非侵害であることに関してライセンサーが自信を持てない場合には、「実施とならないことを保証する」に代えて「実施とならないように注意を払うものとする」という表現にした方が良いかも知れません。
(d)こうした条項を定める場合には、保証に反して第三者の知的財産権を侵害した場合にどう対応するのかを事前に契約書中に定めておくと後で揉めることが少なくなります。例えば次のようにです。
(イ)万が一、第三者の知的財産権の侵害の問題が生じた場合には、ライセンシーはライセンサーに対して遅滞なく通知し、紛争解決に当たるものとする。
(ロ)前述の紛争解決においてライセンシーに損害が生じたときには、ライセンサーが損害を負担する。
(ハ)但し、その紛争がライセンサーの責に帰すべき事由に起因するときには、この限りではない。
(e)上の取り決め中の(イ)において、紛争解決に当たる当事者を予め決めておくのは、そうしなければ、その点でライセンサーとライセンシーとの間で意見の違いがあると、第三者との紛争解決で後手に回り、損害が大きくなる可能性があるからです。
過去の事例で、そうした不具合を生じた事例を紹介します。 →非侵害保証条項のケーススタディ1
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