内容 |
①専用権説の意義
(a)講学上、特許権の本質を専用権であるとする説と、これを排他権であるとする説とが対立しています。
(b)排他権説とは、要するに、特許出願人である発明者は、もともと自分の発明を実施できるのであり、当該特許出願に対して特許権の設定登録されることで付加される恩恵は、他人の実施を排除できることに過ぎないというのです。
→排他権説とは
(c)これに対して専用権説は、特許権は物権的性質である以上、排他的効力を有することは当然であるが、それに留まるものではない、というものです。
(d)日本では、特許権の本質に関しては専用権説が多数を占めると言われています。
②専用権説の内容
(a)専用権説を採る論者は、特許ライセンスに関して、“ライセンサーはライセンシーに対して差止請求をしないという不作為義務(消極的義務)だけではなく、ライセンシーに実施許諾した発明等の利用を積極的に享受させる義務を負う。”という立場をとる傾向があります。
(b)しかしながら、実務上でライセンス契約の解釈をするときには、契約の内容(例えばライセンシーが技術指導の義務を負うか否かなど)から、当事者の意図を合目的的に理解することが重要であると考えます。
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