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1171 侵害対応義務条項/特許出願/特許ライセンス |
体系 |
民法 |
用語 |
侵害対応義務条項 |
意味 |
侵害対応義務条項とは、特許ライセンス契約において第三者が契約の対象である特許権を侵害したときにライセンサーがライセンシーのために当該侵害を排除するべきことを定めた条項を言います。
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内容 |
@侵害対応義務条項の意義
(a)特許法は実施権の種類として、専用実施権(特許法第77条)及び通常実施権(特許法第78条)を用意しています。
専用実施権者は、業として特許発明を実施する権利を専有するので、第3者による業としての発明の実施を自ら排除できます。
他方、通常実施権者は、業として特許発明を実施する権利を有するに過ぎないので、第3者の実施を自分で排除することができません。
特許発明に対して通常実施権の許諾を求める場合(特許出願中の発明に対して仮通常実施権の許諾を求める場合を含む)には、こうした権利の性質を予め承知しておく必要があります。
(b)こうした事情から、通常実施権の許諾を求めるライセンシーの側から、ライセンシーに対して侵害対応条項を定めることを求めることがあります。
A侵害対応義務条項の内容
(a)侵害対応条項の一例は次の通りです。
・ライセンシーは、第三者による本件特許の侵害行為を発見した場合には、遅滞なくらいセンサーにその旨を報告する。
・ライセンサーは、第三者による本件の特許の侵害行為がある場合には、これを排除するように出来る限りの努力をする(※1)。
・ライセンシーは、ライセンサーが前項の目的のために協力を求めたときには、出来る限りこれに応ずる。
・侵害の排除の負担は、(※2)とする。
※1…「第三者の侵害を排除する。」としないのは、侵害の排除のために訴訟を提起し、最善の努力をしても敗訴したような場合に、責任を問われるのは酷に失するからです。
※2…費用の負担に関しては、ライセンサー及びライセンシーで別途協議する、ライセンサーの負担とする、など様々な態様が考えられます。
(b)契約書中に侵害対応条項がある場合に、ライセンシーの求めに応じてライセンサーが起こした裁判にライセンシーが補助参加人として参加できるかどうかが争われた事例があります。
→侵害対応義務条項のケーススタディ1
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留意点 |
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