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1173 補助参加(民事訴訟法)/特許出願/ |
体系 |
行政行為 |
用語 |
補助参加とは(民事訴訟法の) |
意味 |
補助参加とは、訴訟の結果に関して利害関係を有する第三者が当事者の一方を補助するために、その訴訟に参加することを言います(民事訴訟法第42条)。
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内容 |
①補助参加の意義
(a)民事訴訟法は、係属中の民事訴訟に当事者以外の第三者がその権利・利益を擁護するために参加すること(→訴訟参加とは)を認めています。
(b)その訴訟参加の態様の一つとして、補助参加があります。
これは、自己の訴訟をするのではなく、当事者の一方を補助するために裁判に参加する者です。
(c)当事者の一方を補助するといっても、単に当事者と血縁関係にあるとか、当事者にお金を貸しており、敗訴されると借金の貸し倒れになる(単なる経済的利害関係)という程度の関係で訴訟に参加されると、裁判所が言い分を聞くべき人々が多くなりすぎ、裁判手続が渋滞します。
従って民事訴訟法第42条の「利害関係」とは法律上の利害関係を言うものとされています。
典型的な例は、例えば主債務の履行請求における保証人の補助参加です。主債務者が債務を履行できなければ保証人に火の粉が降りかかってくるのですから、当然のことです。
いわば、当該訴訟における被参加人の勝訴を防御壁にして自分の権利や法律上の地位を擁護するために、被参加人を援けるのです。
(d)行政訴訟に関しては、行政事件訴法第7条に“この法律に定めのない事項については、民事訴訟の例による”と定められています。
②補助参加の内容
(a)特許出願の手続として付与前異議申立制度があった頃の事例になりますが、平成12年(行ケ)第136号を紹介します。
これは、特許出願又は実用新案登録出願について拒絶査定不服審判がなされ、審判官が請求の理由ありと認めて、出願公告をしたところ、特許異議申立てがあり、異議の理由が認められて、拒絶審決が出され、その審決取消訴訟において、特許出願等に異議申立をした者が補助参加する例です。
なお、特許出願に対して特許付与前に異議申立を行う制度は平成6年に廃止され、付与後異議申立制度に移行しています。
(b)また特許権者の侵害対応義務条項が特約として定められた通常実施権の許諾契約に関して、通常実施権者の補助参加の是非が争われた事例があります。
→補助参加のケーススタディ1(民事訴訟法の)
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