パテントに関する専門用語
  

 No:  1177   

再実施権付き通常実施権/特許出願/特許ライセンス

 
体系 権利内容
用語

再実施権付き通常実施権

意味  再実施権付き通常実施権とは、特許権者又は専用実施権者から許諾された通常実施権であって、他人に対して通常実施権を許諾する授権を付与されるものを言います。


内容 ①再実施権付き通常実施権の意義

(a)特許出願をする意味は、新規発明の公開の代償として市場において当該発明を独占排他的に実施できる権利(特許権)を付与されることです。

(b)この権利の利用の仕方として、権利者自身が実施することの他に、発明の実施を欲する者との間で特許ライセンスを締結し、実施させる代わりにライセンス料を受け取るということがあります。

(c)特許ライセンスの種類として、専用実施権と通常実施権とがあります。

 前者は用益物権的な権利であり(→用益物権とは)、その設定行為の範囲でライセンシーは第三者に対する再実施権を許諾できるとともに、ライセンサー(特許権者)自身の実施も禁止されます。

 後者は債権的な権利であり、重畳的に設定することができるとともに、ライセンサー自身の実施も可能です。しかしながら、ライセンシーは、通常は、第三者に対してサブライセンスをすることはできません。

(d)しかしながら、特許権者としては、自らの実施の権限は放棄したくないが、ある地域・ある範囲での発明の実施の許諾を自らと特定の関係にある者(子会社など)に一括して任せたいというような場合があります。

 そうした場合に、ライセンシーがさらに第三者に対して実施許諾をすることに関して特別の授権を与えた通常実施権、すなわち、再実施権付き通常実施権を付与することがあります。

②再実施権付き通常実施権の内容

(a)特別の授権の中身に関しては、特定の第三者に対して再実施権を設定する内容としても良いですが、不特定の第三者に再実施権を許諾する内容であっても構いません。

 例えばパテントプールの管理会社が実施を欲する新規参入者に実施許諾するような場合です。
再実施権付き通常実施権の態様

(b)ライセンサー甲とライセンシー乙との間で再実施権付きの通常実施権の特許ライセンスを締結する場合には、例えば“本契約に定めた甲及び乙の権利義務関係は、それぞれサブライセンシーに引き継がれる。”と定めておくと権利関係が明確になります。”


留意点

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