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@再実施権付き通常実施権の意義
(a)特許出願人に対して特許権が付与され、特許権の設定の登録が行われると、業として特許発明を実施する権利を専有することができます。
(b)この権利の利用の仕方として特許ライセンスがあり、他人に実施させてライセンス料という形で収益を挙げることにより、発明の技術開発への投資や特許出願に要した費用を回収することができます。本人の実施を確保した上で、ライセンシーに第三者へ再度実施権を許諾する方法もあり、これを再実施権付き通常実施権といいます。
(b)特許法上でこうした種類の通常実施権に関して規定はないのですが、通常実施権は債権であり、物権法定主義のような縛りがありません。従って、第三者に再実施許諾をすることができるという授権付きの通常実施権について特許ライセンスをすることは、当事者の自由です。またその授権の内容をどうするのかも、契約自由の原則により当事者に委ねられます。
(c)こうした事情を念頭に、再実施権付き通常実施権の態様に関して説明します。
A再実施権付き通常実施権の態様
(a)不特定の第三者に対して再実施権を許諾できるもの
(イ)特許権者Aが実施権者Bに対して通常実施権を許諾するとともに、どういう第三者C1、C2…に対しても再実施権を許諾できるという授権を与えることができます。
(ロ)例えば外国の法人Aが日本国に対して特許出願して設定登録を受け、日本国内に設立された子会社Bに対して当該特許権の通常実施権を付与するとともに、日本国内での実施希望者への再実施権の許諾をBに任せるという場合が考えられます。
(ハ)こうした態様の変形として、複数の特許権者が保有する特許権を持ち寄ってパテントプールを形成し(→パテントプールとは)、パテントプールの特許権の管理会社を設立し、この管理会社が希望する事業者に再実施権を許諾するという形態があります。
(b)特定の第三者(又はライセンシーと特別の関係にある第三者)を対象として再実施権を許諾するもの
(イ)例えば特許権者Aと大企業Bとの間で通常実施権の特許ライセンスを締結するときに、大企業の子会社C1、C2…が多数存在していたとします。こうした場合に、どの子会社と限定せずに、「Bが直接的又は間接的に株式の過半数を保有する法人」に対して再実施権を許諾することができるという授権の内容にすることができます。
こうした契約は、民法537条第1項の「第三者のためにする契約」となり、子会社が受益の意思を表示することにより通常実施権が発生します(同条第2項)。
→第三者のためにする契約とは
(ロ)また、もともと特許権者であるライセンサーAがライセンシーBに通常実施権を許諾していたところ、Aが他人Cに対して当該特許権を譲渡するとともに、譲渡の条件として次の条件を付けるような場合が考えられます。
・CはAに対して再実施権付き通常実施権を許諾する。
・AはBに対して再実施権を許諾する。
要するに、特許権者A−通常実施権者Bという関係から、特許権者C−再実施権付き通常実施権者A−再実施権者Cという関係になるわけです。
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