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 パテントに関する専門用語
  

 No:  1180   

特許原簿/特許出願/進歩性

 
体系 特許申請及びこれに付随する手続
用語

特許原簿

意味  特許原簿とは、特許権の設定・変更・移転・消滅などに関する事項を登録する公簿をいいます。


内容 @特許原簿の意義

(a)特許出願が新規性や進歩性などの審査を経て特許査定されると、特許料の支払いを条件として、特許庁長官は、特許原簿に特許権が設定登録された旨を記録します。

(b)特許権は、特許原簿に登録されることではじめて効力を生じます。特許権は、物権という強力な権利であるため、権利が発生したことを公示するためです。

(c)同様に特許権の移転(一般承継によるものを除く)、信託による変更、放棄による消滅・処分の制限は登録しなければ効力を生じません(特許法第98条第1項第1号)。

 ここでいう登録とは本登録をいい、仮登録を含みません(→本登録とは)。

(d)当該特許権についての専用実施権の設定、移転(一般承継によるものを除く)、変更、消滅(混同などによるものを除く)、又は処分の制限も登録しなければ効力を生じません(同第2号)。
混同とは

(e)通常実施権については、当然対抗制度が導入されたことにより、特許原簿の登録の対象ではなくなりました(→通常実施権の当然対抗とは)。

A特許原簿の内容

(a)特許原簿の構成は次の通りとなっています。

(イ)登録番号記録部→登録番号(特許番号)を記録する。

(ロ)表示部→特許出願の日・登録被等の書記的事項、権利の消滅、請求項の放棄、審判関係事項を記録する。

(ハ)登録料記録部→納付年分などを記録する。

(ニ)甲区…権利者及びその表示の変更、権利の移転等を記録する。

(ホ)乙区…専用実施権及びこれを目的とする質権などを記録する。

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(b)特許出願人が設定登録前に仮専用実施権を設定しようとするときには、仮専用実施権設定登録申請書を提出する必要があります(特登令施規10条関係・様式10の2)。

(c)登録は、法令に別段の定めがある場合を除いて、登録権利者及び登録義務者でしなければなりません(→共同申請主義とは)。


留意点

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