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 パテントに関する専門用語
  

 No:  1347   

本登録/特許出願

 
体系 特許申請及びこれに付随する手続
用語

本登録

意味  本登録とは、登録の本来の効力である対抗力が認められる終局的な登録を指します。



内容 @本登録の意義

(a)本登録は、仮登録に対する用語です。

 登録は本来第三者に対する対抗力を本来の効力としますが、未だ本登録の要件を備えていない場合に、暫定的に仮登録をしておき、後日本登録の要件が整ったときに、仮登録の時に遡及して効力が生ずることにしています。

(b)この考え方は、不動産の登記制度の手法を借用したものです。

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A本登録の内容

(a)特許出願について特許権の設定の登録があった場合などには、特許原簿に登録する旨が規定されています。
特許原簿とは

(b)また特許法第98条には次のように規定されています。

 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない(第98条)。

一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限

二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

(c)特許法第98条にいう「登録」とは、本登録の意味です。仮登録だけでは同条の効力が発揮されません。
仮登録とは


留意点

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