体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
共同申請主義 |
意味 |
共同申請主義とは、原則として、登録の申請は原則として登録権利者及び
登録義務者の共同申請によらなければならないという主義をいいます(特許登録令第18条)。
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内容 |
①共同申請主義の意義
(a)特許を求める請求(特許出願)が許可されると、特許料の支払い等を条件として、特許権が特許原簿に設定登録されます(→特許原簿とは)。
(b)この特許権は、物権であるために、その消長・変動を明確にするために、設定登録により発生し(特許法第66条第1項)、かつその移転(相続等の一般承継によるものを除く)・信託による変更・放棄による消滅・処分の制限は、登録しなければ効力を発生しないものとされています(特許法第98条第1項第1号)。
(c)これら移転・変更などの登録を仮に登録権利者の申請のみで足りるとすると(→登録権利者とは)、虚偽の申請が行われた場合に特許原簿に不実の内容が掲載されることになります。そこでこれら移転・変更などの事実の確認するために登録義務者との共同でなければ登録の申請ができない(→登録義務者とは)共同申請主義が採用されています。
(e)共同申請主義は、特許法登録令の他に不動産登記法60条でも採用されています。
②共同申請主義の内容
(a)前記共同申請主義の例外として、登録義務者の承諾により、登録権利者の単独で登録の申請ができる旨の定めがあります(特許登録令第20条)。
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留意点 |
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