内容 |
①通常実施権の当然対抗の意義
特許出願人に付与される特許権の活用方法として、他人に対して専用実施権を設定すること、及び、他人に対して通常実施権を許諾することが可能です。
前者は、用益物権的な権利であり、設定しなければその効力を生じません(特許法第98条第1項第2号)。
これに対して、後者は、債権的な権利であり、登録しなくても効力を発生します。
法律において、“効力を生ずる”とは、ライセンサーとライセンシーとの間で効力を生じているという意味であり、そのライセンス契約の後にライセンサーの特許権(又は専用実施権)を譲り受けた者や、その特許権についての専用実施権の設定を受けた者に対抗することは別の問題であると解釈されています。
一般的に、“売買は質権を破る”といいます。債権は個人(対象物の貸主等)対個人(対象物の借主等)の間の約束事であり、対象物の売買があったときには、新たな持主との間では通用しないということです。それでは、通常実施権の立場が弱すぎるので、特許法では、平成23年改正までは、通常実施権の登録をした場合に限って、第三者に対抗できることとしていました(→第三者対抗要件とは)。
しかしながら、下記に述べる通り、社会情勢の変化によって、未登録の通常実施権は第三者に対抗できないとする制度は時代に合わなくなっていました。そこで前記改正により通常実施権の当然対抗の制度に移行しました。
②通常実施権の当然対抗の内容
(a)通常実施権の当然対抗制度が要請された理由として、
・オープンイノベーションの進展により製品化に必要な通常実施権の数が急増したこと。
・ライセンシーに登録の協力を求めることが必ずしも容易でないこと。
・特許権・専用実施権の主体の変更により権利行使を受けるリスクが高まったこと
が挙げられます。
→通常実施権の当然対抗の必要性
(b)通常実施権の当然対抗により、通常実施権を主張できるとしても、特許権者・専用実施権者が変更することにより、それまでに築いてきた相手方との信頼関係がなくなることには変わりがありません。
契約条項に関して契約当時の当事者同士で暗黙の合意があったこと(例えば特許出願前の公知技術が後日判明した場合の瑕疵担保責任など)でも、新しいライセンサーとの間で紛争を生ずる可能性があります。そうならないように、事前に契約書をしっかりと作成することが需要です。
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