内容 |
①当事者能力の意義
(a)当事者能力は、裁判において原告として訴え、或いは被告として訴えられる資格です。
(b)裁判の原告又は被告となるためには、具体的な事件に応じて定められる当事者適格の他に、一般的な要件としての当事者能力が必要です。
(c)権利能力を有する自然人又は法人は、当事者能力を有します。民事訴訟は、基本的に私権同士の衝突による紛争を解決することを目的としているからです。
②当事者能力の内容
(a)民事訴訟法は、権利能力を有していなくても、法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めがあるものが、その名において訴え、又は訴えられることを求めています(民事訴訟法第29条)。
この関係は、特許法が、権利能力を有しない(例えば特許出願する資格を有しない)ものであっても、代表者又は管理人があるものがその名において次の手続きをすることを認めている(特許法第6条第1項)。
・(他人の)特許出願の出願審査請求をすること。
・特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
・特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
(b)法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人があるものの例としては、学会・町会・校友会などが挙げられます。
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