内容 |
①一括払い方式の意義
(a)平成28年改正の特許法第35条第4項によれば、従業者等は、次の場合に使用者等から相当の金銭その他の経済上の利益(「相当の利益」という。)を受ける権利を有します。
・職務発明規程により職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させたとき
・職務発明規程により使用者等に特許権を承継させたとき
・特許権者である従業者等が使用者等のために専用実施権を設定したとき
・特許出願人である従業者等が職務発明規程により職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、特許権の設定登録により専用実施権が設定されたものとみなされたとき
(b)相当の利益の算定方法として、所定の算定期間内に実績(自己実施やライセンス料など)を評価して補償をする実績補償方式がよく用いられています。
→実績補償方式とは
(c)しかしながら、一つの製品に非常に多数の特許発明(或いは特許出願に係る発明)を含むことが通常である産業分野では、その算定作業自体に非常にコストがかかるという問題点があります。
・実績を細かく評価する手法は、過去の裁判例{従業者等が相当の対価(現行法の相当の利益に相当する)の追加分の支払いを求めるもの}でも行われていますが、これは紛争処理に何年も時間をかける裁判だからこそ出来ることであり、日常的にこうした算定を行うことは現実的ではないという批判もあります。
・また平成28年改正の特許法35条第7項によれば、従業者等が受ける“相当の利益”が不合理であるかどうかは、“その発明により使用者等が受けるべき利益の額”などを考慮しなければならないとされていますが、“使用者等が受けた利益の額”ではないので、例えば特許出願をした時点で“使用者等が受けるべき利益の額”を計算すること自体は、算定方法として除外されていないと理解されます。
(d)こうしたことから、一括払い方式を採用する意義があります。
②一括払い方式の内容
(a)算定の時点としては、前述の特許出願時としても良いですが、特許権の設定登録の時点でも構いません。
法律上は特許を受ける権利が行使された特許出願時が自然ですが、当事者同士で合意があればそれより後でも問題はありません。
(b)評価の方法としては、特許出願された発明が先行技術に対してどの程度の技術的価値があるのか、実施される見込みはどの程度か(例えば実施される具体的な予定はあるのか)などを、例えばクラス分けして行うのが一般的です。
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