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 パテントに関する専門用語
  

 No:  1196   

相当利益請求権CS1/特許出願/職務発明

 
体系 特許申請及びこれに付随する手続
用語

相当な利益の請求権のケーススタディ(オリンパス事件)

意味  相当な利益の請求権とは、次のことの見返りとして、従業者等がそれに相当する利益を請求できる権利を言います。

・契約、勤務規則その他の定め(職務発明規程)により、使用者等が職務発明についての特許を受ける権利を原始的に取得したこと。

・職務発明規程により特許を受ける権利又は特許権を従業者等から承継したこと。

・職務発明規程により特許権者である従業者等から専用実施権の設定を受けたこと。

・職務発明規程により特許出願人である従業者等から仮専用実施権の設定を受け、後に特許権が設定登録された際に専用実施権が設定されたものと擬制されたこと。


内容 @相当な利益の請求権の意義

(a)特許法第35条第4項は、職務発明規程により、従業者等が使用者等に原始的に特許を受ける権利(特許出願をする権利)を取得させ、或いはこれを承継させた場合、並びに専用実施権を設定させた場合(特許出願人である従業者等が仮専用実施権を設定し、特許権の設定登録により専用実施権が設定されたものとみなされる場合を含む)には、従業者等は、使用者等から相当の利益(平成28年改正前の法律では対価)を受ける権利を有します。

(b)“相当な”という文言が付されているので、“特許出願がされた時には一律一万円”というような形ばかりの対価では足りず、その発明から使用者等が受けるべき利益を反映したものでなければならないと解釈されます。

(c)しかしながら、職務発明の従業者等は研究者であり、科学技術の専門家ではあっても法律に関しては素人である場合が少なくありません。そのため、自分の権利を理解しないまま、合理的と言える範囲より低い額で職務発明の対価の提示を受け入れる可能性があります。

(d)こうした場合には、次の2つの考え方が可能です。

(イ)もともと従業者は相当の対価を受ける権利を有していたとしても、“相当”と言える金額よりも低い金額で対価を支払うことを使用者等との間で合意したのであり、契約の内容を定めることは原則として当事者の自由であるから、契約で定めた金額以上のものを請求できない。

(ロ)特許法に“相当の対価を受ける権利を有する。”と規定されているのだから、この規定が契約に優先する。

 下記に紹介する事例では、司法は後者の立場を取っています。

 なお、従業者等が受けるべき金員に関して平成28年改正の特許法35条では「相当の利益」と言っていますが、以前の法律では「相当の対価」と言っています。

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A相当な利益の請求権の事例の内容

[事件の表示]平成13年(受)第1256号(最高裁)

[事件の種類]職務発明の相当対価請求事件(請求棄却)

[判決の言い渡し日]平成15年4月22日

[発明の名称]ピックアップ装置

[経緯]

(a)本件は、上告人乙の従業員であった被上告人甲が、乙に対し、職務発明について特許を受ける権利を乙に承継させたことにつき、旧特許法35条3項の規定に基づき、相当の対価の支払を求めた事案です。

(b)甲は、昭和52年に、発明の名称を「ピックアップ装置」とする発明(以下「本件発明」という。)をしました。この発明は、乙の業務範囲に属し、かつ、甲の職務に属するものであって、特許法35条1項所定の職務発明に当たります。

(c)乙においては、その従業者がした職務発明に関して、「発明考案取扱規定」(以下「乙規定」という。)が定められています。

(d)乙規定には、

・従業者の職務発明について特許を受ける権利が乙に承継されること、

・乙は、職務発明をした従業者に対して工業所有権収入取得時報償等の報償を行うこと、

・乙が従業者の職務発明につき第三者から工業所有権収入を継続的に受領した場合には、受領開始日より2年間を対象として、上限額を100万円とする1回限りの工業所有権収入取得時報償を行うこと

 などの定めがあります。

(e)乙は、乙規定に基づいて、本件発明について特許を受ける権利を甲から承継し、これにつき特許出願をして、特許権を取得しました。

(f)乙は、この特許権を含めたピックアップ装置に関する多数の特許権及び実用新案権につき、平成2年10月以降、ピックアップ装置の製造会社数社と実施許諾契約を締結して、その後継続的に実施料を受領した。

(g)甲は、本件発明について特許を受ける権利を乙に承継させたことに関して、乙規定に基づき、

・昭和53年1月5日に出願補償として3000円、

・平成元年3月14日に登録補償として8000円、

・同4年10月1日に工業所有権収入取得時報償として20万円

 を乙から受領しました。

[裁判所の判断]

 これ(旧特許法第35条)によれば、使用者等は、職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させる意思を従業者等が有しているか否かにかかわりなく、使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定め(以下「勤務規則等」という。)において、特許を受ける権利等が使用者等に承継される旨の条項を設けておくことができるのであり、また、その承継について対価を支払う旨及び対価の額、支払時期等を定めることも妨げられることがないということができる。

 しかし、いまだ職務発明がされておらず、承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に、あらかじめ対価の額を確定的に定めることができないことは明らかであって、上述した同条の趣旨及び規定内容に照らしても、これが許容されていると解することはできない。換言すると、勤務規則等に定められた対価は、これが同条3項、4項所定の相当の対価の一部に当たると解し得ることは格別、それが直ちに相当の対価の全部に当たるとみることはできないのであり、その対価の額が同条4項の趣旨・内容に合致して初めて同条3項、4項所定の相当の対価に当たると解することができるのである。

 したがって、勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は、当該勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が同条4項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、同条3項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である。

[コメント]

(a)判決では、「職務発明がされておらず、承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前」に予め対価を具体的に定めることができないということを、論拠としています。

(b)言い換えれば、職務発明が完成された後に作成された職務発明規定に適用できる判例ではないことになります。

(c)従って、“職務発明に対する報酬が不十分であるときには従業者等は追加の金員を請求できる。”という命題が適用できる範囲(判例の射程)はそれほど広くありません。
判例の射程とは

(d)しかしながら、職務発明規程の成立時点より職務発明が完成されたのが前か後かで取り扱いに差をつけると、発明者の創作意欲を減退させる可能性があります。

(e)そうした事情が平成28年の特許法第35条の改正につながりました。


留意点

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