体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Hypothetical negotiation(仮想交渉) |
意味 |
Hypothetical
negotiation(仮想交渉)とは、米国特許訴訟上の概念であって、侵害対象である特許権の有効であり、権利行使可能であり、かつ侵害の事実が存在すると仮定して、侵害行為の時に訴訟の当事者が特許ライセンスの契約に至ったことを仮想して合意に至ったであろう金員の額を検討する手法です。
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内容 |
@Hypothetical negotiationの意義
(a)特許出願人は、新規性・進歩性などの実体審査を経て特許権を付与された後、自ら特許発明を独占的に実施して利益を得ることができ、また特許ライセンスを締結して、ライセンシーからライセンス料を得ることもできます。
(b)また他人が特許権を侵害した場合には、特許権者は侵害者に対して損害賠償を請求できます。
特許権は無体財産権であるために、損害額を決定するのは容易なことではないのですが、その手順の一つとして前述のHypothetical
negotiationがあります。
何故なら、もともと侵害者が特許権者(或いは特許出願人)に対して実施許諾の交渉を行っていれば、実施許諾の対価として特許権者・特許出願人にはロイヤリティが入った筈だからです。
AHypothetical negotiationの内容
(a)仮想交渉の手法では、次の点が争点となり易いと言えます。
・仮想交渉の基準日
・実施料率
(b)仮想交渉の日時とは、仮想交渉による契約の合意が成立した想定される時点です。
特に特許権者が複数の実施者と実施交渉をする場合には、何時の時点で交渉が成立したかは、実務上実施料率の算定にかなり影響があると言われています。
→Hypothetical negotiationの基準日とは
特許権者の側からすると、特許の有効性を争わずに今の時点で特許を侵害したのを認めてしまえば、実施料率を安くすると持ちかけてくる事例が多々あるからです。
(c)実施料率に関しては、様々な問題点がありますが、その一つは、製品のうちで特許発明に関連する部分とそうでない部分とが一緒になって一つの機能を発揮する場合の損害賠償額の算定の方法です。
(イ)特許発明に関連する部分と関連しない部分とを一まとめにして損害賠償を計算する方法を、entire market value rule
と言います。 →Entire market value rule とは
(ロ)これに対して特許発明に関連する部分だけの損害賠償を計算する場合もあり、この部分を、smallest salable patent
practicing unitと言います。 →Smallest salable patent practicing unit とは
(d)仮想交渉では、一般にwilling licensor(実施許諾を望むライセンサー)とwilling
licensee(実施許諾を望むライセンシー)との間で交渉が行われれるものと想定します。
自社の基本技術として特許出願された発明に特許が付与された場合には、基本的に他者に対しては実施許諾をしないという方針(→ライセンスポリシー)がとられることがあります。そうした基本特許とまでいかなくても、それに近い位置付けのものは、特許権者側は実施許諾することに積極的ではないのが通常です。
そうした状況を仮想して交渉をすると、実施料率は合理的ではないレベルにまで高騰してしまう可能性可能性があるからです。
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留意点 |
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