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1205 25パーセントルール/特許出願/進歩性 |
体系 |
権利内容 |
用語 |
25パーセントルール |
意味 |
25パーセントルールとは、特許ライセンスにおける利益をライセンサーへ分配する分配対象となる特許発明(或いはその他の知的財産)を実施する場合の予想利益の25%に相当する実施料率をライセンシーが支払うことを内容とするものです。
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内容 |
①25パーセントルールの意義
(a)発明は、無体の財産であり、特に特許出願の前はその価値は定かではありませんが、当該特許出願の実体審査(新規性・進歩性などの審査)を経て、特許権の設定登録が行われるという段階を踏むに従って、徐々に発明の経済価値が実体化されていきます。
しかしながら、特許出願に対して特許権の設定登録が行われても、特許発明が従前の先行発明の技術的価値にプラスαを付け加える程度の改良発明であるのか、それとも全く斬新な基本発明であるのかによって、特許発明に対する経済的な評価は全然違ってきます。
(b)こうした評価は、当然ながら、特許ライセンスを締結する際に、実施により得られた利益のうちのどの程度をライセンサーに分配するべきかという問題に直結します。
(c)しかしながら、こうした評価を個別の事案ごとに何もないところから行うことは非常に手間を要します。
(d)25パーセントルールは、ライセンシーの利益分配に対して、標準的な場合の目安を知りたいという要望に応えるものです。
②25パーセントルールの内容
(a)25パーセントルールは、営業利益に適用されます。
(b)適用例をあげると次の通りです。
・対象の特許を実施したライセンシーの商品の見込み利益を試算する。
・この利益を仮に12%とすると、これに25%をかければ実施料率は3%となる。
・この実施料率に純売上高をかけると、ライセンサーが得るべき対価の額を算出することができる。
(c)25パーセントルールは、特許を対象として提唱されたものですが、今日においては意匠権や著作権などの知的財産権全般に用いられています。
(d)25パーセントルールは、米国の特許訴訟では、過去の相当の期間に亘って判例法の一部として取り扱われていました。これのついては下記を参照して下さい。
→25 percent rule of thumb(25%目安ルール)
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留意点 |
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