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@超過売上額の意義
(a)職務発明規程により、使用者等に対して、職務発明についての特許を受ける権利を原始的に取得させ、また特許出願の前後を問わずに特許を受ける権利を予約承継させ、特許権を承継させ、専用実施権を設定するなどした従業者等は、対価としての“相当の利益”を受ける権利があります。
法律が使用者等に保証していた保護(法定通常実施権)を超えて、職務発明の実施を独占的に実施し得るアドバンテージを手に入れることになるからです。従って“相当の利益”を算定するときに考慮されるべき“その発明について使用者等が受けるべき利益”は、発明の実施に得られる利益のうちで、他者の実施を排除することの効果として生ずる“独占の利益”に関する部分に限られるべきです。
(b)“独占の利益”と言っても、完全な独占状態ではなく、第三者に実施許諾をした上で無権限の実施者の侵害行為は排除できるという状態が想定されます。
何故ならば、例えば仮に従業者甲が職務発明について特許出願をして特許権を取得し、これを第三者丙に譲渡するとすれば、当該譲渡契約で丙が得るのは法定通常実施権付きの特許権となるのであり(前記特許出願に対して特許権の設定登録がされると同時に、使用者乙に法定通常実施権が発生するため)、
特許権を事後的に承継した第三者丙の利益と、予約承継により特許権等を予約承継した使用者等の利益とを異なるものと解釈する理由はないため、
予約承継により使用者等が利益は、通常実施権付きの特許権を享受することにより得られる利益と考えるべきだからです。
(c)具体的には、特許出願に対する特許権の設定登録の際に発行される特許公報を見た同業者が
・ライセンス料を支払っても是非実施をしたいと考えるであれば超過売上額は大きく、
・代替技術の有無などを考慮して敢えて実施をしたいと思わないという程度であれば超過売上額は小さい
ということが言えます。ここでは超過売上額の算定に際して考慮される要素に関して述べます。
@超過売上額の算定要素の内容
(a)平成24年(ワ)第2689号(安定材付きベタ基礎工法事件)は、次の事柄が超過売上額を算出するときに考慮される旨を判示しています。
・職務発明対象特許の価値
・使用者等が採用しているライセンスポリシー
・ライセンス契約の有無
・市場占有率
・市場における代替技術の存在等の諸般の事情
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