内容 |
①相当の利益の内容の決定の際の従業者等からの意見の聴取の意義
(a)従業者等がいわゆる職務発明について発明をし、自らの名義による特許出願をして設定登録を受けた場合には、利益の衡平を図るために、使用者等に無償の法定通称実施権という利益が補償されます。
しかしながら、実際には、法的実施権の取得だけでは、使用者がした貢献(従業者等への給与の支払いを含む)には見合わないと考えられる場合が多く、このために使用者等と従業者等との間で特許を受ける権利(特許出願をする権利)の原始的取得や特許を受ける権利又は特許権の予約承継等について定めることができます。
こうした措置の対価として従業者アドが受けるべき相当の利益の内容を決定する基準を決定する必要がありますが、その内容が一方的なものであると発明者の創作意欲を減退させることになり、不適切です。
そこで、意見聴取の状況を考慮事項の一つとして、その基準によって相当の対価を与えることが不合理であるか否かを判断させることにしました(特許法第35条第6項)。
なお、前記基準によって相当の利益を与えるのが不合理と判断された場合或いは基準そのものが存在しない場合には、その発明について使用者等が受けるべき利益などを考慮して相当の利益を定めることになります(同7項)。
②相当の利益の内容の決定の際の従業者等からの意見の聴取の内容
(a)「意見の聴取」とは、職務発明に係る相当の利益について定めた契約、勤務規則その他の定めに基づいて、具体的に特定の職務発明に係る相当の利益の内容を決定する場合に、その決定に関して、当該職務発明をした従業者等から意見を聴くことを意味します。
“意見を聴く”ことには、質問を受けたり、不満を聴くことも該当します。
(b)同一の使用者等において複数の従業者等が共同発明をした場合、意見の聴取の状況に関しては、当該共同発明をした従業者等ごとに不合理性の判断がなされます。
(c)なお、意見を聴取した結果として、相当の利益の内容の決定について合意がなされることまで求められてはいません。
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