体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
停止条件付き譲渡契約とは(職務発明の) |
意味 |
職務発明についての特許を受ける権利に関して、当該権利の停止条件付きの譲渡契約とは、特許を受ける権利が発明の完成と同時に承継されるという効果を生ずる契約であり、特許を受ける権利の予約承継の解釈の一つです。
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内容 |
@特許を受ける権利の停止条件付き譲渡契約の意義
(a)職務発明制度では、職務発明についての特許を受ける権利(特許出願をする権利)を発明者である従業者等に認めることを原則として、使用者等と従業者等との間で合意がある場合に、使用者等に特許を受ける権利を原始的に取得させたり、特許を受ける権利を予約承継させることを定めた条項を締結することを認めています。
(b)予約承継の一般的な解釈として、停止条件付き譲渡契約と解するものと、予約完結権と解するものとがあります。 →予約完結権とは(職務発明の)
後者は、使用者等が、特許を受ける権利の予約承継の契約という“予約”を完結する権利を有すると考える立場です。
予約承継を停止条件付きの譲渡契約と解釈する論者の根拠は、特許出願は迅速を要求されるのであるから、当事者の意図は停止条件付き譲渡にあり、これが合理的な意思であるというものです。
→停止条件とは
A特許を受ける権利の停止条件付き譲渡契約の内容
(a)過去の裁判例としては、「事業場なした発明又は研究に関してはその調書を作成し、会社に提出すること。この場合会社はその権利を取得する。」という就業規則に関して、裁判所が「従業者などが事業上発明を完成した時は、当該発明に関して特許を受ける権利は、別段の契約を締結するまでもなく当然に当該発明者たる従業員から会社に移転する。」と判示した例があります(昭和50年(ワ)第1948号連続捏和機事件)
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留意点 |
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