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①特許を受ける権利の予約承継の意義
(a)特許制度では、原則として従業者等が職務発明についての特許を受ける権利を取得することを規定するとともに、使用者等と従業者等との間で特許を受ける権利を予約承継する旨の定めの条項を取り決めるができる旨を定めています。
(b)新規な発明について特許出願することは大きな経済的な利益につながるため、特許を受ける権利の承継の手続に不備があると、後々トラブルの元になります。従って、当事者双方にとって納得の行く手続を事前に定めておくことが必要です。
②特許を受ける権利の予約承継の手順の内容
(a)一般的な手順は次の通りです。
(イ)発明者である従業者等は、会社の業務範囲に属する発明をしたときには、発明届を作成して、使用者等に提出する。
・その際に共同発明の場合には、各発明者の寄与率を発明届に記入する。
(ロ)使用者等は、発明届を受理したときには、次のことを認定或いは決定する。
・届けられた発明が職務発明であるか否か
・職務発明である場合に、当該発明についての特許を受ける権利を承継することを要するか否か
(ハ)使用者等は、従業者等に対して次のことを通知する。
・当該職務発明についての特許を受ける権利を承継することを要すると決定したこと
・職務発明についての特許を受ける権利を承継することを要しないと決定し、或いは職務発明ではないと認定したこと
(ニ)発明者は、職務発明についての特許を受ける権利を承継することを要する旨の決定の通知を受領したときには、譲渡証書を使用者等に提出する。
(b)以上のことは、勤務規則などに記載しておくことが望まれます。そうすることで職務発明についての特許を受ける権利を承継する手続に関して、使用者等と従業者等との間で合意ができたことになるからです。
(c)勤務規則には、使用者等が特許を受ける権利を承継することを通知したときには、意思表示その他の手続を要することなく、使用者等が特許を受ける権利を承継する旨を定めておくことが奨励されます。
特許を受ける権利の帰属を確実にするためです。
(d)使用者等が特許を受ける権利を承継することを要しない旨の通知をするのは、当該発明について、“相当の利益”が発生しないことを従業者等に了知させるためです。
発明者が斬新なアイディアであると信じて発明しても、特許調査をすると、既に類似の技術が存在し、新規性や進歩性が否定される場合があるし、また進歩性等があっても、商品化するだけのニーズがない場合もあるからです。
従業者等としては、使用者等が特許を受ける権利を承継しないのであれば、自ら特許出願し或いは特許を受ける権利を他人に譲渡したいという希望があるかもしれないので、職務発明についての特許を受ける権利を承継することを要しないことを決定したときには速やかにこれを従業者等に通知する必要があります。
(e)なお、使用者等が職務発明について特許を受ける権利を承継することを決定しない旨を決定した場合には、当該発明について従業者等によって特許出願が行われ、設定登録がされたときに、職務発明の通常実施権を留保する旨を勤務規則等に記載しておくことが望まれます。
(f)特許を受ける権利を承継した後の手続の留意点に関しては下記を参照して下さい。 →特許を受ける権利の予約承継後の注意事項
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