内容 |
①排除・除去請求権の意義
(a)特許権は、特許出願人が開示した発明を公開する代償として付与される独占排他権であり、これを無断で業として侵害する者や侵害するおそれのあるものに対しては侵害の停止・予防が請求できます。
(b)この差止請求権の一態様として認められるのが排除除去請求権です。
従って侵害行為の防止とは切り離して、侵害の行為に供した設備の除去などを単独で請求することはできません。一連の侵害事件を一括して解決することが合理的だからです。
(c)排除・除去請求権は、民法の妨害予防請求権に対応するものです(→妨害予防請求権とは)。
②排除・除去請求権の内容
(a)“侵害の行為を組成した物”とは、侵害行為の必然的な内容をなした物です。
△△の製造装置について特許出願して権利を得たときには、その装置が該当します。
物の発明の実施である、物の生産、物の使用、物の譲渡…の目的物だからです。
また、△△の製造方法について特許出願をして権利を得たときには、侵害の行為により生じた物(△△)も該当します。
(b)侵害行為の供した設備とは、特許の目的物を製造するための機械などを指します。
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