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@特許保証の意義
製品の売買契約やライセンス契約においては、対象物が第三者の知的財産権(特許権・実用新案権・意匠権・著作権など)を侵害していないことを買手又はライセンシーから求められることがあります。
売手又はライセンシーの立場としては、可能であれば、そうした保証をすることは避けたいところです。その理由は、以下に述べる通り、第三者の権利を侵害しないことを保証するには、困難性が伴うからです。
A特許保証の難しさ
(a)第一の理由は、第三者の権利を侵害しないことを調査して確認することは容易ではないからです。
特許出願を行う前にも特許性調査を行います。
しかしながら、この調査は特許出願人(発明者)が特徴と考える製品の要素が特許出願前の先行技術に比べて同一であるか、或いは容易に想到し得る(進歩性を欠く)ものであるかを判断すれば足ります。
これに対して、他人の権利を侵害するか否かを判断するときには、製品の特徴部分はもちろん、非特徴的な構造部分、或いは製品の外観(デザイン)も侵害の対象となりえます。
第三者がどういう切り口(観点)でアイディアを権利化(特許出願に限らない)をしているか分からないからです。
(b)第二の理由は、“特許保証”という用語に惑わされ易いのですが、他人の権利は特許に限られないからです。
実用新案権・意匠権・著作権なども対象となりますし、
特許出願中の仮の保護(補償金請求権)なども対象となります。
(c)第三の理由は、契約書の内容次第では、契約が締結された国以外の権利も対象となりえます。
いわゆる属地主義の下では、各国毎に特許出願して特許権の保護を求めることが前提となっていますので、仮に同じ人間が各国に特許出願して取得した特許権であっても、権利内容がそれぞれ異なることが通常です(意匠権なども同様)。こうした場合には、第三者の権利を侵害していないことを確認することは非常に難しくなります。
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