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 パテントに関する専門用語
  

 No:  1287   

書類等提出要求/特許出願(外国)/進歩性

 
体系 外国の特許法・特許制度
用語

書類等の提出要求(Request for Production of Documents and Things)

意味  書類等の提出要求とは、案件に関する書類・物件を監査し、コピーを作成する機会を求めることを言います。



内容 @書類等の提出要求の意義

(a)裁判では、普段は公開されない相手方の企業・事業者の内部資料が重要な証拠となることがあります。

(b)こうした資料を提出させる手続が書類等の提出要求です。

(c)具体的にどう言う資料が相手方に存在するのかがわからないため、例えば期間を指定して、この期間中に作成された書類の一切を要求するということが通常です。

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(d)実際に存在する書類を廃棄したことにしたり、或いは書類を改ざんしたりすると、処罰されるだけでなく、裁判上で不利な推定を受けることがあります(→不利な推定とは)。

A書類等の提出要求の内容

(a)例えば特許侵害訴訟において、被告となる側が特許無効の主張ができるかどうかを検討するために、特許出願前後の事情を知りたいと考えたとします。

 例えば発明者が原告会社の従業員であれば、発明者を特定してデポジッションをすることができます。例えばどういう経緯で発明に至ったのか、米国以外の国にも同じ発明を特許出願したのかなどです。

  同一人が同一発明について別の国にした特許出願(対応外国出願)が存在しており、新規性や進歩性に関する実体審査が行われていたときには、審査手続に関して現存する審査資料(新規性や新法性を否定するために使われた先行技術)を提出することを要求できます。

 特許出願を許可する要件は各国で若干異なるので外国の審査で引用された先行技術が直ちに米国において特許無効の証拠となるとは限らないのですが、被告にとって有利な証拠となることも少なくないのです。



留意点

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