体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
質問状(Interrogatory) |
意味 |
質問状とは、事件に関して当事者の一方が他方に対して質問する書面です。
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内容 |
①質問状の意義
(a)質問状は、ディスカバリーにおいて、原告又は被告の一方が他方に対して質問するために用います。
(b)自分の主張に関することはもちろん、相手の主張に関することも質問できます。
例えば特許侵害訴訟において、被告が特許出願時に発明が公然実施されていたことを以て特許無効の主張している場合に、公然実施であることの証拠(証人等)に関して質問することができます。
(c)ここでディスカバリーとは、米国の民事訴訟において、訴訟の相手方に予め訴訟に必要な情報の開示を求める制度です。
(d)interrogatoriesの種類として“foam interogatories”と“Special
interrogatories”とがあります。後者は定型化されていない、個別の事案に応じて作成された質問という意味合いがあります。
→ディスカバリー上のSpecial
interrogatory(特別の質問)とは
(d)なお、Interrogatoriesという用語は、ディスカバリーの手続として当事者の一方から他方へ発する質問という意味の他に、判事が陪審に対して質問形式で陪審教示を行う場合の質問という意味で用いられることもあります。この場合にも、定型化されていないものを“Special
interrogatories”といいます。 →陪審説示におけるSpecial
interrogatories(特別の質問)とは
②質問状の内容
(a)質問状の典型的なパターンは次の通りです(連邦民事規則第33条)。
(イ)事件に関連する人物の特定
例えば特許出願前に特許発明と同一の発明が実施されていたときには、その事実を証明できる人物(例えば実施者)を特定するための質問が該当します。
(ロ)特定の事実を含む文書・記録の存在・不存在
例えば特許侵害訴訟の被告が、特定の技術が特許出願前に周知技術であるから特許発明は進歩性を欠き、無効であると主張する場合に、当該技術が周知技術であることを示す証拠があるのか否かを質問することができます。
技術者は、自分勝手な思い込みにより特定技術が特許出願前に周知であったと主張する場合があるからです。
(ハ)侵害品の生産・使用・販売に関する情報
特許侵害の損害額を証明するために必要だからです。
(b)外国法廷に提出する証拠(例えば特許出願前に存在した先行技術を含む特許無効の証拠)に関して、質問状が出される場合があります。
→外国法廷等に利用されるための証拠等とは
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留意点 |
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