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@アピールの意義
(a)連邦裁判所のトライアルコートで負けた側の当事者は、トライアルコートの判決を連邦控訴裁判所に訴える資格を有します。
The
losing party in a decision by a trial court in the federal courts
normally is entitled to appeal the decision to a federal court of
appeals. (uscourts.gov)
(b)控訴は、判決が地方裁判所の正式記録に記入された日(Entry of
Judgement)から所定の期間内に当該地方裁判所の書記官に控訴通知(Notice of Appeal)を提出することにより行います。
(c)米国の裁判所HPでは、アメリカでは連邦控訴裁判所の審理が事実上の終審(final)であると説明されています。
制度上は、控訴裁判所の上に最高裁判所があり、前者の判決に対して"a
petition for a writ of certiorari"(誓願書)を提出して、最高裁判所の判断を求めることができます。
しかしながら、日本の最高裁判所と異なり、米国の最高裁判所が誓願に応じて審理に入ることは稀です。裁判所での審理は当然の権利でなく、国民全体の利害に関わる争点を含む事件に限定されるからです。このため、辞書上の定義とは別に、“appeal”というと、トライアルコートの判決に対して控訴裁判所に訴えること(日本でいう控訴)を指すのが通常です。
特に特許事件は、或る特許権の侵害であるとか、特定の発明者による特許出願の拒否の是非であるとか、個人的な利益に関わることが多いため、最高裁判所で審理されることはあまりありません。
Aアピールの内容
特許事件に関する控訴審として、1982年にこの種の事件を統括的に扱う連邦巡回裁判所が発足しました。
同裁判所に対してアピールする対象には、特許侵害事件の地方裁判所の判決の他に、特許出願に対する特許商標庁の審判部の拒絶の決定が含まれます。
特許発明の技術的解釈にせよ、特許出願の許可の要件(特許要件)にせよ、内容が技術的かつ特殊であるため、専門の機関に任せることが良いと考えられたからです。
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