体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
ディスカバリー上のSpecial interrogatory(特別の質問) |
意味 |
ディスカバリーにおけるSpecial
interrogatory(特別な質問)とは、一方の当事者が他方の当事者に課する法的な質問であって、一般的な法律分野では課されない特別の質問を言います。
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内容 |
①Special interrogatoryの意義
(a)Interrogatoryとは、裁判上において、トライアル(実体審理)に先立って、一方の当事者が他方の当事者に対してディスカバリーの一環として行う質問です。
→質問状(Interrogatory)とは
(b)今日では、Interrogatoryは法律家によって定型化されています。そうした定型化されたものをform
interrotatoryと言い、型にはまっていないものをspecial interrogatoriesと言います。
(c)こうしたInterrogatoryは、当事者が自分の訴訟のケースで何かを証明するのに必要な情報を聞き出すために行われるものです。
陪審による裁判では、判事が事件の法律上の争点を整理して陪審に対して説示しますが、この説示もディスカバリーのそれと類似の質問という形で発せられ、こうした質問もInterrogatoriesと言います。
→陪審説示におけるSpecial interrogatories(特別の質問)とは
②Special
interrogatoryの内容
(a)知財の分野では、例えば特許出願前の先行技術に対して特許発明が自明であるために特許が無効であるか否かというような特殊な論点が存在します。
(b)被告が特許の無効を論点としようとしていれば、原告から被告に対して次のような質問をぶつけることが考えられます。
“貴方がこの特許が無効であると考える理由を述べ、併せて特許を無効化できると信じる全ての先行技術を示して下さい。”
(c)他方、原告が特許権侵害の損害賠償を請求しようとしていれば、被告は原告に次のような質問をすることが考えられます。
“侵害されたと申し立てた特許クレームを、係争物に当てはめ、クレームの各要素に対する貴方の解釈を述べて下さい。”
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留意点 |
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