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@予告登録の意義
(a)例えば特許出願前の先行技術が新たに発見され、これにより、無効審判が請求されると、無効審決に確定により特許権が遡及的に消滅します。こうした情報を知らずに第3者が特許権者との特許権譲渡交渉、或いはライセンス交渉に入ると、不利益を被る可能性があります。
そこで、こうした第三者に警告をする意味で予告登録が行われるのです。
(b)仮登録は、不動産登記の仮登記を手本として導入された制度です。しかしながら、登記制度における予告登記は2005年3月7日に廃止されています。その理由は、競売を免れるために馴れ合い的な登記抹消訴訟が行われることが少なくなかったからであると言われています。
(c)予告登録された事項に関して、登録名義人の表示の変更などを行うときには付記登録により行います。 →付記登録とは
A予告登録の内容
第三条 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
一 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
二 特許法第七十四条第一項の規定による請求に係る訴えが提起されたとき。
三 特許異議の申立てがあつたとき。
四 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の請求があつたとき。
五 再審の請求があつたとき。
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