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@更正登録の意義
(a)特許出願人に対して特許権の設定が行われると、その旨が特許明細書・請求の範囲等の内容とともに、特許原簿に登録され、以後、特許権者が専用実施権や質権の設定をしたときにも、当事者の申請によりその旨が特許原簿に登録されます。
権利の公示の要請のためです。
しかしながら、これら登録事項には、当事者らの過失により錯誤等の不備が生ずる可能性があります。
特許明細書や特許請求の範囲の誤りに関しては、誤記の訂正を目的とする訂正審判を請求することができますが、特許出願人の氏名や住所等に誤記が存在し、誤記を含んだ形で特許原簿の登録にされてしまう可能性があります。
専用実施権者や質権者の表示に関しても同様に誤記をしてしまう可能性があります。
こうした場合に対処する制度として更正登録があります。
更正登録は、付記登録の形式で行われます。
A更正登録の内容
(a)更正登記は、錯誤又は遺脱が当事者によるものであるときには、当事者の申請により行われます。
(b)特許登録例では次のように定められています。
第四条 次に掲げる事項の登録は、付記によってする。
一 登録名義人の表示の変更又は更正
二 仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正
三 第四十一条第一項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正及び仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く。)
(後略)
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