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@Without prejudiceの意義
(a)英文契約書において、“Without prejudice to...”という用語がよく使用されます。
(b)”Without prejudice to
…”という表現の国語的な意味は、“他の法律的な事柄に影響を与えることがなく”という意味です。
(c)例えば契約違反に関する条項において、“契約違反があったときには、損害賠償を請求できる。”旨を盛り込んだ場合に、損害賠償しか契約書に言及していないからといって、他の救済手段(差止請求など)を放棄したわけではない旨を明らかにするために、この表現が取られることがあります。
(d)具体的な用例は次の通りです。
“Without prejudice to any other
remdies and rights hereunder”
(e)この他に、“Without
prejudice”という用語は、和解交渉において、交渉中に言ったり書いたりしたことが、裁判において証拠に用いられることがないという意味で用いられる場合があります。
→秘匿特権(Without prejudice)とは
AWithout prejudiceの内容
(a)特許出願人に対して特許が付与されると、特許権者は、自ら特許発明を実施することができるばかりではなく、他人との間で、特許発明の実施に対してライセンス
契約を締結し、ライセンス料を受けることができます。この種のライセンス契約で重要なことは、どういう条件で契約を終わらせることができるのかを明確にすることです。
(b)一般的な英文特許ライセンス契約のひな形では、契約期間条項(Termination for
Cause)において“Without prejudice to”という言葉を用いて、次のような表現をとる場合が見受けられます。
いずれの当事者も、他の当事者にこの契約に対する重大な違反があり、かつ事前の正当な通知から60日を経過したのちにも当該違反が解消されない場合には、成文法又は均衡法において認められる他の救済を損なわれることなく、この契約を終了させる権利を有する。
“Either Party shall have the right, without prejudice to any
other remedies available to it at law or in equity, to terminate
this Agreement in its entirety in the event that the other Party is
in material breach of this Agreement and fails to cure such material
breach within sixty days of duly given notice thereof”
すなわち、当該当事者は、契約を終了させるだけでなく、損害倍賞請求権などの権利を行使することを損なわれないということです。
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