パテントに関する専門用語
  

 No:  1397   

証拠排除の申立(Motion in Limine)/特許出願/進歩性

 
体系 外国の特許法・特許制度
用語

証拠排除の申立(Motion in Limine)

意味  証拠排除の申立(Motion in Limine)とは、米国裁判制度において、一方の当事者が他方の当事者によって或る証拠がトライアルに提出されることを制限し或いは排除する旨の決定を行うことを裁判所に求める申立てを言います。



内容 ①証拠排除の申立の意義

(a)この申立て(Motion in Limine)は、トライアルの前に行われますが、ときには、トライアル中に、問題の証拠が提出される前にこうした申立ての検討(entertain)が裁判所によって行われる場合があります。

 “In limine”はラテン語で物事の始まりに(at the beginning)と言う意味です。

(b)こうした申立ての目的は、関連性がなく(irrelevant)、受入れ可能性(inadmissible)がなく、或いは、有害な(prejudicial)事柄が審理に入り込むこと(interjection)を防止することです。

例えば特許要件(特許出願が許可される要件)などは、法律の世界でも特別な分野であるため、例えば技術専門家が法律用語の意味を間違って理解しており、間違った意味に基づいて意見を述べてしまうことがあります。こうした意見に陪審が引きづられてしまうことを回避する必要があります。

(c)証拠の受入れ可能性に対する通常のオブジェクションは、トライアルにおいて当該証拠が提出されたときに行われます。

 この方法であると、オブジェクションが行われる前に、陪審は、証人に対する質問やこれに対する証人の陳述、或いは、冒頭陳述において証拠に対する代理人の議論を聞いてしまうことになります。

 これらの申立てがトライアルに先立って行われるのは、審理の役に立たない証拠が陪審の前に示されることを防ぐためです。


②証拠排除の申立の内容

(a)特許の分野では、侵害訴訟の損害を審理する段階において、同じ特許に関する当事者系レビューでの証拠の提出を排除することの申立てが許可された事例があります。

 当事者系レビューは、特許出願時点での新規性・非自明性(進歩性)を特許後に再度審理する手続きです。

 被告の側は、特許発明と先行技術とがどれだけ類似しているのかを証明することは、損害額の算定と無関係ではないと主張したのですが、認められませんでした。
証拠排除の申立のケーススタディ1



留意点

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